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- 京都エリアの外観・看板デザインリニューアル
京都市では看板(屋外広告物、建築物の壁面に直接表示するものを含む)が都市景観に重要な影響を与える要素として捉えており、昭和31年から屋外広告物法に基づいて屋外広告物等に関する条例を制定し、屋外広告物等の規制と誘導が行われています。
一方、外国人観光客が日本屈指の京都において、
看板は観光客と京都のお店などを繋げる
大きな橋渡し的存在でもあります。
この意味合いからも京都では他府県よりも看板デザインが重要であると北堀江看板は考えています。
京都の美観・景観を壊さないように看板をデザインすることは、看板が本来目的とする「目立って発見される」ことと相反するような気がします。
しかし実はこの2つ「美的センス」+「知らせる機能」は共存させる事が可能です。
むしろ共存させることで大きな効果を発揮することを北堀江看板は立証してきました。
達成されない過当競争時代。
北堀江看板はデザイン性の高い看板を設計・製作する会社として創業し、看板が消費者にどのような影響を与えるのかを研究して参りました。看板は昔そこに店舗があるという事を知らせる為のものでした。地域に競合店がなかった時代は「知らせる」という行為がイコール集客に結び付きました。しかし徒歩圏内に競合ひしめく現代においては「知らせる」ことに加えて「選ばれる」ことを考えないと目的(集客)は達成されません。
看板デザインはどうあるべきか?
現代において「押し売り」が敬遠されることは誰もが知っています。看板が集客ツールなら当然同じことが言えます。「買って下さい!!」「入って下さい!!」と言わんばかりの広告的看板は現代人には受け入れられません。「看板は派手に目立たなければ!」という発想も同じです。そのような店舗は発見こそされても、誰も利用しようと思いません。
看板はこれからあるべき
看板デザインの姿かもしれません。
一方景観との調和をテーマに色が規制されている京都では「押し売り的な看板」表現が困難である為、自然と看板デザインのあるべき姿に近づきます。現代の消費者は常に選択肢を持ってあらゆるものを選別します。その決定要素はさまざまですが、美的感覚による部分が非常に大きいと北堀江看板は考えています。景観にマッチしたデザインでサインを付ける行為は、決して「押し売り」ではなく、「良かったら選んでください」という謙虚さを感じ、消費者は好感をいだきます。この好感の積み重ねが実は集客に大きな影響を与えます。
京都の店舗は看板デザインの
影響をうけやすい。
来日外国人の購買活動はいまや日本経済にとって軽視できず今後益々国も来日を促進するでしょう。外国人をターゲットで考えるなら最も有効なのはお店の外観や看板デザインです。自分が海外旅行をするという立場で考えてみて下さい。海外でのお店選びはガイドブックと“自分の勘”ではないですか?この勘は先ほど述べた好感の積み重ねで確かなものになっていきます。言葉は分からなくても看板や外観デザインで好感を受ければ「何となく良さそう」だと感覚的に思うようになります。文字情報が読めなくてもデザインの力をもってすれば人の心は動くのです。
目立つ色である必要なし。
目立てば良いという発想がダメな理由は分かっても、京都市が定めるような基準マンセル値以下の色使い(要するに彩度の低い色)で発見されるのか?とご心配の方も多いかもしれません。しかし人は「良さそうなもの」がありそうだと、そこを見ようとします。適切な表現ではありませんが、好みの女性や爽やかな男性が前から歩いてきたら人混みでも勝手に目に入ってきたという経験はありませんか?これと同じ理屈で景観にマッチしてデザイン、その地域らしいデザイン、その業種らしいデザインなど多くの人が好感するデザインの看板は勝手に向こうから飛び込んでくるものです。
北堀江看板は京都のように景観条例が厳しい地域に関わらず、
看板デザインには地域景観との調和が重要だという持論を持っております。
その考えを看板の中でも特に効果を検証しやすいリニューアルという分野で実践し、多く経験をさせていただき、
無意識の消費者に好感を与えるという独自の看板デザイン理論に至りました。
建物そのものを“看板に見立てる”
全く新しい発想の外観・看板デザイン
看板デザインを研究する中、世間で言われている「看板」という1つのパーツで「看板」の主たる目的である「発見してもらってお店に入ってもらう」を達成するのは困難であることに気が付きました。
1つのパーツ(看板)のデザインがどれだけ好印象であっても、それ以外の部分(例えば外観)が老朽化して悪い印象を与えていたりすると「発見」はされても、「選ばれる」ことはありません。
現代は顧客に選ばれる時代ですから、消費者が目にする部分は全て選ばれる為の「看板」なのです。
京都市内で看板をご検討されている場合は、以下のような手順が必要です。
店舗や医院の立地が京都市が街並み等に
応じて区分けした21地域の
どこに当たるのかを調べます。
この地域の基準に沿って看板を計画し、
デザインします。
確定したデザイン案を
京都市都市計画局 屋外広告物適正化
推進室と事前協議を行います。
京都市都市計画局
屋外広告物適正化推進室に図面等を
添えた許可申請書を提出します。
許可通知書の交付
設置工事
看板(屋外広告物)のデザイン基準について
京都市内では良好な街並みの形成を図っていく為に、看板(屋外広告物)のデザインが建物デザインや周囲の景観と調和しない場合は表示できません。
具体的には看板面に使用する色彩基準を設け、彩度が一定の数値を超える色(規制対象色)を使用する場合、地域ごとに定められた使用面積割合の範囲内におさめなければなりません。
看板(屋外広告物)とみなされる範囲について
屋外広告物とは屋外で常時又は一定の期間継続して
※公衆に表示されるものを示すので、看板・広告塔・ポスター・建築物の壁面等に直接表示するもの(例えばテントや屋号を表示する顔となる部分など)までが含まれます。当然広告表現がある文字情報などだけに限らず、商標、シンボルマーク、写真など一定のイメージを与えるものや商業広告以外の営利を目的としないものも含みます。
※昼間又は夜間のみ表示するような場合も該当
更に窓ガラスの内側から表示される広告物等については、屋内に表示される広告物であっても「特定屋内広告物」として、一定の規制がかかる場合があります。
地域ごとに定められた規制基準が異なります
屋外広告物が周囲の景観に与える影響は地域によって異なるとされ、京都市では市域を地域の街並み等に応じて21地域に区分。これらの地域毎に定められた基準に沿ってデザインする必要があります。
つまり看板(屋外広告物)が街並みを形成している個々の建物デザインに支障をきたすことなく、建物と一体となったデザインを考案しなければならないという事です。
屋外広告物を表示するには許可が必要です
京都市では市内全域を屋外広告物規制地域又は屋外広告物禁止区域等に指定しています。
屋外広告物規制区域内で屋外広告物を表示する場合は市長の許可が義務付けられています(自家用屋外広告物で敷地内の総面積が2㎡以内であれば許可は不要。但し条例の基準は遵守)
禁止事項について
・表示等が禁止されている場所や物
公園や河川、史跡名勝等の場所や、電柱・アーケードの支柱、道路標識、歩道柵等の物への表示は一切禁止
・屋上屋外広告物はしない一切禁止
・点滅サイン、可動式照明(回転灯、照射する光が動くもの)は一切禁止
・大きな案内看板や野立て看板を表示する事を一切禁止している地域があります。
表示できる高さの基準
京都市では地域の特性や建物の高さに応じて、表示できる高さの基準があります。袖看板や壁面平付け看板などの屋外広告物が表示できる高さは、各地域の基準と表示する建物等の高さの2/3以下のどちらか低い方となります。
例 第1種地域 袖看板や壁面平付看板4m、広告塔や多本支柱型の看板等3m
京都だけは非常に特殊な地域です。国内で看板が最も難しいと言っても過言ではありません。マクドナルドの看板の色が赤ではなく茶色である事は有名です。京都は地域ごとに基準値を超えた色を使う面積を制限しています。例えばマクドナルドの看板デザインであるお馴染みの赤色とMの黄色はどちらも基準マンセル値を超えている色なので、地域によって、その色が使える面積が20%、30%などと決まっています。マクドナルドのベースの赤にMの黄色を入れるお馴染みのデザインは基準マンセル値を超えた色を100%使っている事になるので申請が通りません。そこでベースの赤を基準マンセル値以下の色(茶色など)にして、M部分だけを黄色で使用することで基準値を超えた色の仕様面積を少なくしている訳です。
京都市(北区・上京区・左京区・中京区・東山区・下京区・南区・右京区・伏見区・山科区・西京区)、
福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、長岡京市、城陽市、京田辺市など